大判例

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東京高等裁判所 平成11年(う)934号 判決

被告人 飯田千広

〔抄 録〕

なお、検察事務官作成の前科調書(乙八号証、当審検察官一号証)及び判決書謄本(乙一〇号証)によれば、被告人は平成一〇年九月一六日長野地方裁判所諏訪支部で前記道路交通法違反の罪により懲役三月に処せられ、右裁判は本件後の同年一〇月一日確定したことが認められるところ、原判決は、右確定裁判を摘示せず、刑法四五条後段、五〇条の適条を遺脱しており、法令適用の前提事実を看過したか誤認し、法令の解釈適用を誤ったものというほかない。しかし、本件は懲役刑を選択すると長期が一〇年となるところ、原判決はその下限に比較的近い懲役一〇月を科するのにとどまっており、仮に原審が正しく前記確定裁判を考慮して被告人に対する量刑をしたとしても、原判決の刑よりも軽い刑が科されたことが明らかとはいえないから、右の点は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈適用の誤りとまではいえない。

(龍岡資晃 植村立郎 波床昌則)

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